通所リハビリテーション事業所運用規定

運用規約

事業の目的

第1条

健生石井クリニック(通所リハビリテーション)事業所(以下「事業」という。)が行う指定通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態にある高齢者に対し、指定通所リハビリテーションを提供することによって、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。

運営の方針

第2条

事業の実施に当っては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うとともに、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を持ってサービスの提供を行う。

前項に規定するサービスの提供は、常に利用者の心身の状況を把握しつつ、その希望に沿ったものでなければならない。
事業の実施に当っては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な提携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

事業所の名称

第3条

事業を行う事業の名称及び所在地は以下の通りとする。

  • 名 称健生石井クリニック
  • 所在地名西郡石井町高川原字高川原2155番
従業者の職種、員数及び職務内容

第4条

事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次の通りとする。

  • 医師1名
  • 理学療法士1名以上(専従、常勤)
  • 看護師又は准看護師1名以上(専従、常勤+兼務、常勤)
  • 介護職員5名以上(専従、常勤+専従、非常勤)
営業日及び営業時間

第5条

事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。

  • 営業日月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月30日から1月3日までを除く。
  • 営業時間営業時間は午前9時30分から午後4時までとする。ただし、土曜日は午前9時30分から午後12時までとする。
指定通所リハビリテーションの利用定員

第6条

事業所の利用定員は、次の通りとする。
1単位目 20名
2単位目 20名

指定通所リハビリテーションの内容

第7条

指定通所リハビリテーションの内容は、次の通りとする。

  • リハビリテーション
  • 食事介助
  • 入浴介助
  • 送迎
指定通所リハビリテーションの利用料その他必要な費用の額

第8条

指定通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所リハビリテーションが法定代理受領サービスである場合は、その1割の額とする。

2

前項に定める額のほか、次に定める費用の額の支払いを利用者から受けることができるものとする。

  • 食費500円
  • おむつ代実費
  • その他利用者に負担させることが適当と認められる費用

3

前項に規定する費用の額に関わるサービスの提供に当っては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

通常の事業の実施地域

第9条

通常の事業の実施地域は、徳島市、吉野川市、名西郡とする。

サービス利用に当っての留意事項

第10条

利用者は、指定通所リハビリテーションの利用に当っては次の点に留意することとし、適切な利用に努めなければならない。

  • 一火気の取り扱いには充分注意することとし、所定の場所以外では喫煙は控えること。
  • 事業所内の機器の使用に当たっては、常に適正な使用に努めること。
  • その他、ほかの利用者の迷惑となる行為又は事業の適切な運営に支障を来すような行為は厳につつしむこと。
緊急時等における対応方法

第11条

生活相談員等は、指定通所リハビリテーションの実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた時は、必要に応じて臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、必要な措置を講じるものとする。

2

前項に規定する手当等を行った場合には、速やかに管理者及び主治医に報告するものとする。

非常災害対策

第12条

防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、その者に消防計画を作成させるほか、非難、救出訓練を実施するなど、対策に万全を期さねばならない。

衛生管理等

第13条

事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は引用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上の必要な措置を講じなければならない。

2

事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないような必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

その他運用に関する重要事項

第14条

事業者は、従業者等の質的向上を図るため、研修機会を適宜設けるものとする。

2

従業者は業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。

3

事業者は、従業者であった者に、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

附則

この規定は、平成12年4月1日から施行する。

  • 平成17年10月1日一部改定。
  • 平成19年7月2日一部改定。
  • 平成22年6月1日一部改定。
  • 平成26年4月1日一部改定。